0899名無しさんと大人の出会い2019/03/05(火) 18:57:05.75ID:jsP9HIEG0 「相手を畏怖させ、金銭その他の財物を脅し取ること」が恐喝罪の構成要件です。 相手が金銭を渡さなければ未遂ですが、 修正された構成要件として未遂罪があります。 相手を畏怖させる行為で、金銭を求めてはいけません。 たとえそれが茶飯でお手当を渡すという無名契約であっても、 正当な要求であっても、 相手が支払いを拒んだ場合は、民事裁判を通じて勝訴するしかないのです。 だからこそ、 歌舞伎町のバッタクリバーで揉めた場合、 ぼったくりバーであっても、店側は、客と警察と一緒に行き、話し合っているのです。