「相手を畏怖させ、金銭その他の財物を脅し取ること」が恐喝罪の構成要件です。
相手が金銭を渡さなければ未遂ですが、
修正された構成要件として未遂罪があります。
相手を畏怖させる行為で、金銭を求めてはいけません。
たとえそれが茶飯でお手当を渡すという無名契約であっても、
正当な要求であっても、
相手が支払いを拒んだ場合は、民事裁判を通じて勝訴するしかないのです。
だからこそ、
歌舞伎町のバッタクリバーで揉めた場合、
ぼったくりバーであっても、店側は、客と警察と一緒に行き、話し合っているのです。