> 第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
> 2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、
> 性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
> 一 児童
> 二 児童に対する性交等の周旋をした者
> 三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
2条2項3号前段の既定からみて、「児童」に既婚者は含まれないと解釈するのが自然じゃないかと(私見)
ここにいう「児童」には、必ず保護者が居ることが前提
けれども、既婚者「に」保護者は居ない訳だから