>ちなみにメールはサーバー側(携帯会社側)の記録を
>調べるので削除していても無駄。

原則、保存期間、開示可能期間がある
裁判所の令状がない場合、単に警察検察の
捜査協力要請に過ぎない場合はその期間が過ぎれば
「もうありません」で終わり