「未成年者の略取、誘拐」ということから、示談の成立には困難を伴うことが予想されます。
しかし、未成年者の略取、誘拐について、罪名からくる悪質なイメージとは異なり、実際の事件においては様々な態様があります。
例えば、交際中の未成年者と駆け落ちしても、法律的には「未成年者の略取、誘拐」の罪に問われるケースもあるわけです。
そして、未成年者拐取罪のみであれば「親告罪」ですので、示談の成否は被疑者の処分に関して重要な要素となります。
被害者が未成年者の場合、示談の相手方は未成年者の保護者となります。
略取、誘拐事件となれば、当然として怒りの大きいであろう保護者の方と示談を取り付けるためには、交渉を弁護士に委ねるしか方法がありません。
しかし保護者は次の被害者を出さない為にも刑事事件で訴えることが少なくありません。