a 18歳未満の相手と性行為等をすると青少年保護育成条例で処罰されます

b 18歳の現役女子高生と性行為をしても同条例に違反はしません

c 警察は淫行条例違反の『疑い』のある被疑者を発見したときは逮捕・補導・事情聴取を行います

d 事情聴取して年齢を確認しないと18歳未満かどうか判断できません
 例えば、高校の制服を着た女子高生と中年男性がラブホテルから出てきた場合に
 条例違反の「容疑」で任意同行を求められることがあります

e 女子高生が自分で通報した場合にも被疑者の男性が聴取を受ける可能性がありますが
 女子高生18歳以上であれば条例には違反していないので
 他に強姦や誘拐などの犯罪容疑がなければ釈放されます

f つまり18歳の女子高生が相手の場合、条例には違反せず
 刑事裁判により刑罰をうけることはありませんが
 警察から容疑を受けると年齢確認がとれるまで聴取されるリスクがあります

g なお、最近の警察は、18歳の女子高生が被害者になる事件では
 被疑者を未成年者略取誘拐の容疑で逮捕するケースが増えています
 未成年者誘拐の場合、淫行条例と異なり18〜19歳も対象になります