私は35歳です。19歳の女性とデートした場合なにか法律に引っ掛かりますか?

「未成年者誘拐罪(刑法224条)、もちろん未成年者本人の身体の自由が保護法益(法によって保護される利益)ですが、それだけにとどまらず、保護監督者の監督権も保護法益となり関わってきます。
つまり、保護監督者の承諾がない限り、いくら未成年が承諾していたとしても、保護監督権が侵害されている以上、未成年者誘拐罪は成立します。
この場合の話し合いは、相手方は未成年者の保護者や警察に当たります。