>>656
売春防止法5条1号の「公衆の目にふれるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること」や
同条3号の「広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること」は犯罪だけど、
シュガダの自己紹介文や掲示板に売春の勧誘や誘引にあたる内容を書いちゃってれば該当する可能性ありますね。例えば「大人はホ別3です」とか。
でも買春側には関係ない話なので、P側は18歳未満のリスクを除けば犯罪リスクは基本気にする必要ないです。