>>800
規則25条2項
「法第220条5項(法第289条第6項及び第7項において準用する場合を含む。)の規定により被留置者と弁護人等以外の者との面会に関し制限をするときは,次に掲げる措置を執るものとする。
一 面会の相手方の人数を3人以内とすること。
二 面会の場所を当該留置施設の面会室とすること。
三 面会の日を当該留置施設の属する都道府県の休日以外の日とすること。
四 面会の時間帯を当該留置施設の執務時間内とすること。
五 面会の時間の上限を,15分(面会の申出の状況,面会室の数その他の事情により,やむを得ない事由があると認められる場合にあっては,5分)を下回らないものとすること。
六 面会の回数の上限を,1日につき1回を下回らないものとすること。」



六に書いてあるように一日一回なら法で大丈夫ってきめられてんだよボケ