>>506
女が男の分も払う約束をしていなければ
女には男の分を払う債務負担の義務はない。
女は自分の分だけを払えばいいだけ。
払わずに帰った男は無銭飲食。
店は男の分を泣き寝入るか、
店が男の身元を知りたいと女に言えば、
警察を通じて男のシュガダの登録スマホや身分証明を調べ、
男には警察から連絡が入る。
飛ばしのスマホを使わない限りな。