裁判がどうのって話を持ち出すのはちょっと違うんじゃないかね。それ言ったら貴方の持論も意味なさないことになってくるんだし。
言わんとしてることは伝わってると思うが、ラブホテルで性行為を同意なく盗撮するのは違法行為である可能性が高いってことだ。
逮捕は刑罰じゃないし有罪の証でもないが、事実上そうなってる側面が大きいし大抵の人は可能な限りそんなリスクは取りたくないだろう。
>迷惑防止条例での盗撮とは,「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であって、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、
>写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること」をいう。
というのが要件なので、風俗嬢かどうかは関係ない。
「同意のもと性行為をしたことを証明するために撮影した」という抗弁が上の「正当な理由」に当たるかどうかって話になりそうだが、まあ無理なんじゃないのってのが俺の見解。
ひろしみたいに自宅に連れ込んでる場合は別だけど、ラブホテルに一緒に入ってる時点で同意があると見做されるもんだし。