>>189

成年であっても取り立て能力がなければ借用証書なんて紙切れです。
裁判起こして勝訴しても取り立て能力がなければ1円も返らないです。
相手に差し押さえる財産がなければ無駄だし、
差し押さえ財産があっても費用倒れで返りません。
唯一相手が給料をもらっていればそれを差し押さえることが
できますがいずれにせよ大変な作業です、弁護士に頼むにしても。

貸金は取り立て能力がなければ貸した時点で負けです。
ふつうの個人に取り立て能力なんてないですw