パパ活踏み倒し
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「性交の対価も含めて5万円を支払うという合意であったとすれば、
公序良俗に違反するものとして、民法90条によって無効となる可能性が高いといえます。
合意が無効となった場合には、民事上、女性には、男性に対する5万円の支払請求権
は認められませんので、男性が5万円を支払わなかったとしても、
女性はその支払いを請求することはできません」