現にミナミの帝王で竹内力さんが熱弁されていましたが
新地のホステスとやりたい客が「後日1千万円払います」という念書をその場で書いて渡して
ホステスといい関係になったが後日ホステスが請求しても
その念書は無効だと民法何条のなんとかであるとあった
念書書いても無効なのだから口約束が成立するはずがない