講釈は
生活保護受給者と同じだ。
どういうことか。
生活保護
それ自体は悪くない。
憲法25条で保障されている
基本的人権だ。
だが、
生活保護は
憲法27条の勤労の義務が
やんどころなき事情で果たせない者に
認められる権利。
従って、
生活保護受給者は
勤労できる状態になれば生活保護が打ち切られる。
実際、
生活保護の不正受給は微々たるものであり、
その大半は
高齢者、障害者に給付されている。
つまり
生活保護は
最後の手段であり
生活保護もあるではなく、
生活保護しかない者に認められる権利。