講釈は
生活保護不正受給者と
まったく同じだ。
なぜか。
生活保護不正受給者は
働きたくないから
生活保護くれ、だからだ。
憲法27条で勤労の義務があるにも関わらず
その義務を果たさずに
憲法25条の生活保護 を求めるからだ。
生活保護が与えることを予定しているのは
働きたいが仕事がないなり、求職中の者
もしくは
障害や病気療養などで働けない者 だ。
講釈は
社会一般が求めている
恋愛、結婚、
育児子育て という
負担から逃げ
苦楽の「苦」の部分を共にすることから逃避し
表面的な
うわずみだけの関係で
月に数回会う
カジュアルな関係だけを求める。
恋愛や結婚、育児子育て
そこにおいて生じる
苦の部分から逃避し
月に数日、数時間だけ過ごすという
楽の部分だけを求め
うわずみ だけを求める
ひとでなし 
それが講釈の正体。