パパ活は本来

1.
家庭の夫婦関係のマンネリや倦怠
子育て等のストレスからの一時的な逃避行動としてパパ活をやる。

2.恋愛や結婚をしたいが、
女性にもてない男がしかたなしにパパ活をやる。

つまり、
上の1は
生活保護では
求職中の者が一時的にしのぐために生活保護費(パパ活のPJ)をもらう。

2は、仕事(パパ活の彼女や結婚)ができないので生活保護をもらう。

講釈は
52歳、独身ゆえ
1には該当せず、
彼女ができないのでなく
彼女を作ろうとしない
結婚をしようとしないので
2にも該当しない。

働く気がないので生活保護費をもらう、
つまりは、
負担すべき社会的義務から逃避し、
ただひたすらに
おのれの利益のみを追求する
不正受給に該当するのが、

講釈の正体。