公正取引委員会の見解(問い合わせ日 2008年3月14日)

1 パチンコは1回転ごとに抽選されているため、演出や出目に関係なく大当たりが発生する。
 従って、それを元に大当たりが発生するとすれば「裏ロム」の類であると判断され、完全に違法となり、警察の問題となる。
2 「この方法で勝っている」ということが実証されない限り、「攻略法」などの表記をすることは「不当表示」に該当する。
3 たとえ「オカルト」を前提としていても、パチンコの大当たりはあくまで「運次第」であるという類の表記がなされていない場合は「不当表示」に該当する。
4 虚偽の内容(ありえない内容や実証されない内容)を事実であるとして金銭を徴収すると「詐欺」に該当する可能性がある。※担当者の個人的見解も含む。
5 サイトの運営者には、サイトに記載される内容が「事実である」という実証責任を負う。