脅迫罪は、生命・身体・自由・名誉又は
財産に対し害を加える旨を告知して人を
脅迫した場合に成立し、2年以下の懲役又
は30万円以下の罰金が科されます
(刑法222条1項)。
さらに、直接害悪を告知された者のみ
ならず、その者の親族の生命・身体・
自由・名誉又は財産に対し害を加える
旨を告知して人を脅迫した場合にも
成立します(刑法222条2項)。