0276名無しさん@入浴中 (ワッチョイ 2396-67Dk)2017/09/30(土) 01:50:50.32ID:khRhABRG0 >>257 弁護士に相談したら 刑法で名誉棄損罪に該当する可能性があります。 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。) ただ、具体的には拝見しないと判断がつきません。 民事的には、損害賠償請求権や差止請求権等が認められると思います。 だってさ、それから警察にも相談すべきだってw