ネットによる誹謗中傷に対する対策について

犯人を特定するためには、まずはサイト管理者に対してプロバイダについての発信者情報開示請求をします。サイト管理者がこれに応じて任意で開示してくれれば、その情報(IPアドレス)にもとづいてプロバイダを特定します。

サイト管理者が情報開示に任意に開示してくれなければ、サイト管理者に対して発信者情報開示の仮処分を申し立てます。この場合、通常は削除の仮処分と同時に申し立てます。

プロバイダが特定できたら、そのプロバイダに対して犯人の具体的な氏名や住所、メールアドレスなどについての発信者情報の開示請求をします。

このとき、プロバイダが任意に応じてくれたら犯人の氏名や住所、メールアドレスなどが明らかになるので、犯人が特定できます。

その後、特定された犯人に対し、名誉毀損、業務妨害等々での損害賠償手続きに入ります。