>>336
さやか本人の同意なく、店が写メを日記に掲載し肖像権の侵害&プライバシーの侵害を行い、投稿文も店が作成していれば私文書偽造となる。
更に架空出勤をシフトアップし、予約した客への詐欺罪にあたる。
客は当欠された客は電車賃、日当、通信料などを損害賠償請求できるのではないか?
この推察が正しければこの店は閉店した方がいいと思う。
みるくの民民の金銭貸借と比較にならないレベルの大事件だ。
たまに店はスレ監視のような書込みをしているようにも見受けられるが、さやかのことについての反論はひとつもない。
一方でみるくの金銭貸借の件は炎上している。
さやかの件をもみ消すためにみるくの金銭貸借の件を店が自演している可能性もある。