また,売春行為については,被告人Bが雇用した従業員が,売春婦らに,指名の場合を除き遊客を
あてがい,売春婦らは従業員らからあてがわれた遊客と売春行為をしたこと,売春の料金とその分
配割合等については,すべて被告人Bが定めていたこと,被告人B及び従業員は売春の対償の一部
を取得していたことが認められる。

上記のように被告人Bと売春婦との関係は,一般の雇用契約と同様のものと考えられるが,上記の
ような契約上の管理体制であっても,本件のように,長時間売春婦を個室に待機客待ちさせ,売春
婦に対し被告人Bの指示に従って売春行為に従事させていたものであるから,売春婦を場所的な関
係においても支配管理し,また,売春行為そのものについても支配介入関係が存在すると認めるこ
とができ,本件は売春防止法12条のいわゆる管理売春に該当するものといわなければならない。