>>35
>結論からいうと、売春防止法で処罰対象になるのは、管理売春行為のみなので、検挙されるのは「知りながら部屋を提供した」店(の責任者)だけです。
というと、ソープ行くと事前説明で明らかに本番をすることか前提の注意事項の説明を受けることがあります(2回戦をするときは休憩挟んでくれ等)が、
店に警察が入ってきても、本番行為を客と従業員がしてるとは知らない、と店側は説明するということなんですかね?