【中洲】JOYグループ 45 [無断転載禁止] [無断転載禁止]©bbspink.com
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【性風俗産業における違法・合法・脱法の区別】
性風俗に脱法(グレーゾーン)など有り得ません
違法と合法しかなく、明確に線引きされています
接触行為・性交類似行為(口淫等)の役務の提供
⇒合法(風営法2条6項1号、2号、7項1号)
膣に陰茎を挿入させる役務の提供(客との性交)
⇒違法(売春防止法2条及び3条)
膣に陰茎を挿入させる役務の提供を助長する行為
⇒違法(売春防止法5条乃至14条)
女性を性風俗特殊営業店に紹介又は供給する行為
⇒違法(職業安定法63条2号)
女性をAV出演業務に就かせる為に派遣する行為
⇒違法(労働者派遣法58条) 【安定した将来を望む風俗嬢への10のお節介】
確定申告は正しく、毎年必ず行え
国民年金保険料は毎月必ず支払え
新聞を購読し、毎日必ず目を通せ
違法行為で成り立っている業界にいることを知れ
業界堕ちの際に悩んだ以上に業界脱出を熟考せよ
何歳まで続けるか期限を決め、目標を明確にせよ
セカンドキャリアについて考え、今から準備せよ
顔出しをしているのなら今すぐに顔出しをやめろ
普通の家庭を築いて普通に子育てをしたいのなら
1日も早く風俗嬢をやめ、過去を誰にも明かすな
風俗の仕事上のストレスを発散するために稼いだ
金を浪費するくらいなら今すぐに風俗嬢をやめろ 何人もの客に生中出しされる長時間連勤のNS嬢
今しがた別の客に精液をぶちまけられた汚マンコ
クラミジア、淋病、梅毒、肝炎、HIV(エイズ)
うげえぇェェェェェェェェェェェェェェェェェ🤮 中国人にも生中出しされる外国人客可NS店の嬢
今しがた中国人に精液をぶちまけられた汚マンコ
クラミジア、淋病、梅毒、肝炎、HIV(エイズ)
うげえぇェェェェェェェェェェェェェェェェェ🤮 DMMが18禁部門の名称を全く別ものに変えたみたいだね
単に18禁コンテンツを販売するだけであっても下半身産業というレッテルを貼られちゃうからね
一般企業として経済活動を行う上でも社員として勤務する上でも
下半身産業のイメージは大きな足枷となってしまうみたいだなぁ
イメージ以前に法規制も年々厳しくなってるし… 「あの人はソープ店の常連だ」とか「あの会社はソープ店を買収した」とかの風聞は社会的評価を
著しく下げる
損害賠償請求訴訟に発展した際には「ソープランドでは法律で禁止されている管理売春が行われて
いることは公知の事実である(東京地判平成15・7・25)」と、明確に判示されている
公知、つまり、ソープランドに対する世間一般の認識である
さらに謂えば、その業務内容は犯罪行為(売春助長行為)であるから、下半身ビジネスのなかでも
最底辺に位置する極めて悪質な業種といえよう
法定刑が長期3〜10年の懲役とされている罪がボロ着集めでチャラになるほど世の中は甘くない
せめて、売春を行う場所を提供する業によって得た犯罪収益を寄附する程度のことをしなければ、
裁判官の心証形成に何ら影響を及ぼすことはない おサルさんにも、チョンモ(YOMO)のような池沼にも、チャイナマンのようなパワー系池沼にも務まるお仕事(事犯)が「個室付浴場業(売春場所提供業)」でございます(笑) ジョイグル某従業員のFBマジで草
勤務先「専業株式投資」やって
チョンモ(YOMO)と寸分違わぬ自称投資家
まあ売春施設や怪しいアリバイ会社の名前なんて書けんわな
人には言えんし職務経歴としてもマイナスやし
下半身産業従事者の悲哀やな
淫売屋の大将・安武チャイナマン見てるぅ〜?
嬢や店舗スタッフでもないのにこの有様ですよ
ジョイグル従業員が勤務先や仕事内容を偽ったり隠したりしないで済むよう「個室付浴場業(売春
場所提供業)」のイメージアップに、口先だけでなく真剣に取り組みましょう!
目指せ!売春防止法廃止!
頑張れ!下半身ビジネスマ〜ン! 【ジョイグループが抱える職業コンプレックス】
売春場所提供業(淫売屋)と関係のない会社を装う
売春場所提供業(淫売屋)という自分の職業を隠す
売春場所提供業(淫売屋)従事者と思われたくない
売春場所提供業(淫売屋)=やましい、という自覚
売春場所提供業(淫売屋)に対する偏見を自ら助長
世間一般の認識のせいにしてSNSで嘆き、騒ぐ
売春防止法に違反している事実には一切触れない ホームページが稚拙
⇒社員の能力レベルが低い可能性がある
「誤字・脱字がある」
「文章が文法的におかしい」
「最終更新から時間がたっている」
「すでに終了したイベントやセミナーなどの案内を載せている」
「デザインが全体的にダサい」
「見にくい、使いにくい」
「会社概要や業務内容をみても、何の会社かよくわからない」
これらの点が複数当てはまる会社には重々留意しておきたい。 会社概要、仕事内容の説明が「抽象的」
⇒人気がない/後ろめたい仕事であることを隠している可能性がある
典型例
1)オフィスのIT化に関するコンサルティング
2)ハウスメンテナンスアドバイザー
3)セールスマーケティング
4)コーポレートプロフェッショナルアドバイザー
5)アミューズメントスタッフ
ご覧の通り、一見してクリエイティブな印象の横文字を使うことで、なんとなくイメージがよくな
り、仕事の実態が見えにくくなってしまう、ということがあるのだ。特に求人情報の詳細を読んで
も、はっきりと「○○を売る仕事です」と記載されていない場合は注意が必要だ。募集に苦労し、
離職率が高い会社や職種ほど、「コンサルティング」「マーケティング」といったフレーズを多用
することが多い。このような抽象的なキーワードが出てきたら「怪しい」と感じるとともに、「商
材は何か?」「具体的に何をするのか?」といった点について納得いくまで確認することをお勧め
したい。 入社ハードルの低さが強調されている
⇒人が集まらない会社、もしくは仕事内容である可能性が高い
「学歴不問」
「未経験者可」
「転職回数不問」
「フリーター歓迎」
「将来は独立も可能」
「すぐに月収○○万円」
こういった会社は、おそらく「そこまでしなければ採用できない理由がある」に違いない。
ハードワーク、プレッシャー、給与面、社風など、何かしら問題がある可能性が高いし、文字通り
猿でもできるようなルーティンワークだったとしても、結局「その仕事をどれだけやってもスキル
にならない」ことになる。いずれにせよ、なぜそうまでして採用しなければならないのか、確認し
ておく必要があるのだ。 【罪となるべき事実】
被告人株式会社A(以下,「被告会社」という。)は,福岡市中央区赤坂○丁目○番○号に本店を
置き,同市博多区中洲所在の個室付き浴場「甲グループ」(以下,「本件6店舗」という。)を営
むもの,被告人Bは,本件6店舗を実質的に経営し,同店舗の代表者としてその業務全般の統括,
売春婦の面接,売春報酬の査定等を行うもの,Cは,被告会社の代表取締役として本件6店舗の管
理を行うもの,Dは,被告会社の従業員として売春婦のスケジュール管理,インターネットを使用
した集客活動,遊客の対応等を行うものであったところ,被告人Bは,C及びDと共謀の上, 第1:被告会社の業務に関し,複数回にわたり,複数の女性との間で,同人らをして,本件6店舗
で不特定の遊客を相手に対償を受けて性交させ,その対償を同人らと分配取得する旨約し,もって
それぞれ人に売春をさせることを内容とする契約をした。
第2:被告会社の業務に関し,本件6店舗と契約した売春婦らが,不特定多数の遊客を相手として
売春するに際し,その情を知りながら,遊客らから入浴料を徴して上記売春婦及び遊客らに本件6
店舗の個室を使用させ,もって売春を行う場所を提供することを業とした。 【法令の適用】
1.罰条
⑴被告人Bについて
第1の所為:契約毎に刑法60条,売春防止法10条1項
第2の所為:刑法60条,売春防止法11条2項
⑵被告会社について
第1の所為:契約毎に刑法60条,売春防止法10条1項,14条
第2の所為:刑法60条,売春防止法11条2項,14条
2.没収
被告会社との関係:組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下,「組織犯罪処
罰法」という。)13条1項1号,15条1項本文
3.追徴
被告人両名との関係:組織犯罪処罰法13条1項1号,16条1項 【没収・追徴について】
本件において没収ないし追徴することができるのは,業としての売春場所提供罪(売春防止法11
条2項)による犯罪収益であって,これを超えて,売春婦が手にした売春行為の対価を没収ないし
追徴することはできないというべきである。 すなわち,組織犯罪処罰法は,犯罪収益の前提犯罪として,業としての売春場所の提供罪(売春防
止法11条2項)とは別に,いわゆる管理売春の罪(同法12条)を挙げている(組織犯罪処罰法
別表)。このうち後者は,売春婦を自己の占有・管理する場所等に居住させ,これを「売春をさせ
ること」を業とする行為を処罰するものである一方,前者は,あくまでも「場所の提供行為」を処
罰するものであり,売春場所提供の対価や売春報酬の一部を取得していなくても,現に売春を行う
場所を提供することを反復継続していれば成立し(最二小決昭和39・2・8刑集18巻2号43
項),また,利用し得る状態におけば足り,その場所で売春したかどうかも問わないと解される。 このような両罪に係る罰条の解釈に加え,両罪の法定刑の違い(後者については,売春助長行為の
中でも特に悪質な行為であるとして,売春防止法上,最も重い刑罰が規定されている。)をも併せ
考えれば,業としての売春場所の提供罪に,売春業そのものや業として売春をさせる行為が包含さ
れないことは明らかである。 そうである以上,売春行為そのものに対する対価は,管理売春による犯罪収益に該当し得るとして
も,特段の事情がない限り,売春場所の提供行為自体により得た財産又はその報酬として得た財産
(組織犯罪処罰法2条2項1号)と評価することはできず,業としての売春場所の提供罪による犯
罪収益には当たらないというべきである。 本件においても,売春婦らは,売春行為をする毎に,遊客が本件6店舗に支払った金額のうち6割
から7割程度の金額を自らの取り分として取得していると認められるところ,同金額は,その実質
において,売春婦らによる売春行為の対価であることが明らかであり,判示第2の犯行による犯罪
収益には当たらないというべきである。 そこで,以上を踏まえ,判示第2の犯行による犯罪収益の金額を検討する。
⑴本件6店舗においては,フロント従業員が,入店した遊客から料金(➀)を受け取り,その中か
ら入浴料(➁)を控除した金額(➂)を売春婦に渡し,売春婦は,本件6店舗に対し,上記受け取
り額の中から,➃雑費(ドリンク代,クリーニング代等)を支払うシステムが採られていた。
このうち➃については,接客した遊客の数に応じて6000円又は1万1000円の定額とされて
いたが,➀ないし➂の金額は店舗,サービス時間,売春婦の指名の有無等によって異なっていた。
上記金額のうち,売春場所の提供による犯罪収益とみることができるのは,➀の金額から売春行為
自体の対価を控除した金額であり,具体的には,➁及び➃の合計金額である(➃については,売春
行為の経費と評価し得るほか,売春場所提供のための経費と評価することも可能であり,同金額も
含めて没収・追徴の対象とし得るというべきである。)。 ⑵本件6店舗を訪れた遊客は合計で少なくともx万人に上り,これらの遊客の支払額合計(➀の合
計金額)はy億円を下回ることはないと認められる。このうち,本件6店舗が売春場所の提供によ
って得た金額は,少なくともz億円である。 ⑶そこで,以上を前提に没収ないし追徴すべき額を検討するに,組織犯罪処罰法13条1項1号に
より没収することができる犯罪収益は,前提犯罪により得た財産又はその報酬として得た財産全体
であり,前提犯罪を行うに当たって犯人が支出した費用等を控除すべきではない。
本件においては,売春場所の提供により得た金銭の一部が,C,Dら従業員に対する給与や本件6
店舗の維持・管理費用等として支出されていたとしても,その金額は没収ないし追徴し得べき額か
ら控除されるものではなく,上記z億円全体が,没収ないし追徴し得る犯罪収益に該当するという
べきである。
そして,被告会社における経営実態や本件6店舗における被告人Bの地位等に照らせば,上記金額
を被告会社及び被告人Bから剥奪するのが相当である。 ⑷したがって,被告会社から,判示第2の犯行による犯罪収益で犯人以外の者に属しないと認めら
れる金額を没収するとともに,上記⑶の犯罪収益z億円から没収金額を控除した金額が,既に費消
され,或いは,他の財産と混和して混和額を特定することができないときは,被告会社及び被告人
Bから追徴するのが相当である。 性風俗店の外国人客受け入れ等により梅毒患者が爆発的に増加していることを受け、
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本件は,福岡市博多区中洲にある個室付き浴場の経営者である被告人Bが,従業員複数名と共謀の
上,売春婦複数名と売春契約をするとともに(判示第1),同人らを含む100名以上の売春婦に
対し,本件6店舗の個室を売春を行う場所として提供することを業とした(判示第2),という事
案である。 被告人Bは,複数の従業員らと役割分担をしつつ,本件6店舗のホームページのほか,ブログ,ツ
イッター,ユーチューブ,風俗情報サイト等を使用して積極的に集客活動を行うとともに,多数の
女性と売春契約をした上,これら売春婦に対し,本件6店舗の個室を売春の場所として提供するな
どして,多額の売り上げを計上する大規模かつ継続的な営業に携わっていた。本件各犯行は,いず
れもその一環として行われたものであり,組織的かつ営業的な犯行というべきである。 また,被告人Bは,開業に係る店舗取得のほか,店舗の内装の修復や従業員の採用等,開店準備の
中心的な役割を担った上,開店後は,本件6店舗の実質的な経営者として,広告戦略等の経営方針
の策定や売春婦の採用等を含め,その業務全般を統括し,その収益により生計を立てていたのであ
って,職業的に本件各犯行に関与し,主導的かつ中心的な役割を果たした。
以上によれば,被告人Bの刑事責任は,共犯者であるCやDのそれに比して相当に重いというべき
である。 【補足1】(売春契約の意義)
売春防止法10条は,同法1条の趣旨に照らせば,売春を助長する行為を処罰することを目的とす
るものであるから,婦女を強制して売春をさせる場合のみに限定するものではない(最一小決昭和
41・10・20刑集20巻8号891頁)と解される。
したがって,売春防止法10条にいう「人に売春をさせることを内容とする契約」は,他人に売春
をさせることを内容とする契約であれば足り,売春が婦女の自由意思による場合をも含む(最一小
決昭和52・3・29刑集31巻2号150頁)と解すべきである。 【補足2】(管理売春の要件)
売春防止法12条の「居住させ」とは,ある場所を起居寝食に使用する場所として強要することを
もって,その要件とするものではないと解するし,売春婦らが別にマンション等に住居があるから
といって,同法12条の適用を妨げるものではないと考える。
本件においても,被告人Bが,売春婦らを,契約に基づいて,それぞれ定刻に出勤させ,無断外出
は許さず,被告人Bが指定した場所で,深夜まで売春のために過ごさせている事実関係の下におい
ては,被告人Bの行為は,売春婦らを本件6店舗に居住させたと解しても,不当に拡張的に解釈し
たものとはいえない。 また,被告人Bが実質的な経営者として,100名以上の売春婦に,不特定の遊客を相手に対償を
受けて性交させ,その対償の分配割合は,売春婦の指名数,出勤日数,「写メ日記」の更新頻度等
に応じて被告人Bが定めて,遊客から予め取得するという状況の下においては,被告人Bの所為は
売春婦らに対して,心理的にも,また,行動の点においても,かなりの拘束を与えているものとい
うべきであり,その間には,売春防止法12条の要件とされる支配的な関係が存在するものと認め
ざるを得ない。
したがって,本件のような場合には,被告人Bが売春婦らに対して必ずしも居住,売春を強要する
という程度のことまでは認められないとしても,これに売春防止法12条を適用することは罪刑法
定主義に反するものではないと解される。 【補足3】(支配関係の有無)
売春防止法12条の「居住させ」とは,売春婦を場所的な関係で自己の支配下に置くことであり,
「売春をさせる」とは,売春行為についても支配介入を必要とする趣旨であるが,上記の2要件は
相互に密接に関連しているものであり,全体的な考察のもとに,売春婦の居住性についても,或い
は,売春行為そのものについても,支配関係を有しているか否かを決しなければならない。
本件においては,被告人Bは売春婦と契約するに際し,売春婦の稼働時間を午前10時から翌午前
0時の間に定め,出勤後は勤務時間中,本件6店舗の個室に客待ちのため待機させており,これに
ついて被告人Bは,売春婦間の規律を守るため,或いは,営業目的から,無断欠勤,無断外出,遅
刻等の禁止を定めていたことが認められる。 また,売春行為については,被告人Bが雇用した従業員が,売春婦らに,指名の場合を除き遊客を
あてがい,売春婦らは従業員らからあてがわれた遊客と売春行為をしたこと,売春の料金とその分
配割合等については,すべて被告人Bが定めていたこと,被告人B及び従業員は売春の対償の一部
を取得していたことが認められる。
上記のように被告人Bと売春婦との関係は,一般の雇用契約と同様のものと考えられるが,上記の
ような契約上の管理体制であっても,本件のように,長時間売春婦を個室に待機客待ちさせ,売春
婦に対し被告人Bの指示に従って売春行為に従事させていたものであるから,売春婦を場所的な関
係においても支配管理し,また,売春行為そのものについても支配介入関係が存在すると認めるこ
とができ,本件は売春防止法12条のいわゆる管理売春に該当するものといわなければならない。 >>322
爆サイに店毎のスレあるしそっちに皆集まってる。 「良かったら」とか言いつつ書き込みを強制してくるのがウケるw 本店の新人絆ってNS?
知ってる人教えて
気になる新人が入るたびに確認してたら舌打ち&ガチャ切り食らったから電話かけにくいわ
何がコミュニケーションのために本来のサービス表記を無くしただよ
糞くらえだわ 分かる方、教えてください。m(_ _)m
年末にブルーレーベルの松田ゆりさんに入ることを検討しているのですが、
・NSですか?S着ですか?
・お顔、体型はHP、写メ日記を信用して大丈夫な範囲でしょうか
・ビジターだと予約取るのは難しいでしょうか
既出だったらごめんなさい 譲たちの日記にある『お題』は、どっから質問してんだ? >>327
松田叩くためにわざと書いてるみたいな内容だなw >>329
メッセージから送信した返事
嬢が5日以内に読まなければ、削除されるらしく1日に3回迄送れる。 >>332
それはただのメッセージだろ
写メ日記のお題は
会員ページ(マイページ)のお気に嬢一覧(マイアルバム)の左側に
写メ日記ネタお題募集中っていうメール投稿がある >>327
1回だけ指名したことあるが、NSじゃなくゴムありだった。キスもなかった。見た目はほぼパネル通り >>332
>>333
ありました!
お二人ともありがとう。
エっろい質問しまくるぜ!! >>336
個人的にはスタイルはあれぐらい肉ついてる方が好きだわ。 >>334
本人が書いてるっぽい内容だな
写真通りな訳無いだろ
太くて顔がでかくてイメージと全然違って萎えた
ゴムありでキス無しな訳無い
サービスだけは普通に良かった 豚さんだった
ここのグループの在籍嬢のご多分に漏れず >>340
ゴムありだったんでキスなしだった俺は相当嫌われたのか NSやっているのは事実だが誰にでもってわけではないんじゃねえの
ただキス無しは店に文句言っていいだろ 春川は別に普通ぐらいだろ
あれで豚ならソープ嬢なんか大抵豚だわ いちごみるくのパネル写真かわいい。でも、盛り過ぎなんだよな。アルバトロスに入ったら、女の従業員がいてびっくり、指導員か? 基地外コピペ野郎が消えたら
店員決めつけ野郎が復活かよ
めんどくせえなぁ >>349
どっちも同じ奴なんじゃねーの?
確かにめんどくせー 豚と婆しかいないのに高額な料金を取って申し訳ありません。 ここのパネマジの酷さは全国のソープのなかでも指折りだから… 部屋だけ高級、サービスはぼちぼち、ルックスは…
ルックス重視ならお金ドブに捨てる覚悟で行った方が良い S着嬢と比較したら厳しいが
NS嬢の中ではルックスマシだろ 豚と婆しかいないのに高額な料金を取って申し訳ありません。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています