【中洲】JOYグループ 45 [無断転載禁止] [無断転載禁止]©bbspink.com
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⑵本件6店舗を訪れた遊客は合計で少なくともx万人に上り,これらの遊客の支払額合計(➀の合
計金額)はy億円を下回ることはないと認められる。このうち,本件6店舗が売春場所の提供によ
って得た金額は,少なくともz億円である。 ⑶そこで,以上を前提に没収ないし追徴すべき額を検討するに,組織犯罪処罰法13条1項1号に
より没収することができる犯罪収益は,前提犯罪により得た財産又はその報酬として得た財産全体
であり,前提犯罪を行うに当たって犯人が支出した費用等を控除すべきではない。
本件においては,売春場所の提供により得た金銭の一部が,C,Dら従業員に対する給与や本件6
店舗の維持・管理費用等として支出されていたとしても,その金額は没収ないし追徴し得べき額か
ら控除されるものではなく,上記z億円全体が,没収ないし追徴し得る犯罪収益に該当するという
べきである。
そして,被告会社における経営実態や本件6店舗における被告人Bの地位等に照らせば,上記金額
を被告会社及び被告人Bから剥奪するのが相当である。 ⑷したがって,被告会社から,判示第2の犯行による犯罪収益で犯人以外の者に属しないと認めら
れる金額を没収するとともに,上記⑶の犯罪収益z億円から没収金額を控除した金額が,既に費消
され,或いは,他の財産と混和して混和額を特定することができないときは,被告会社及び被告人
Bから追徴するのが相当である。 性風俗店の外国人客受け入れ等により梅毒患者が爆発的に増加していることを受け、
『コウノドリ』梅毒エピソード(TRACK71梅毒⑴〜⑷)を緊急無料公開中!!
https://comic-days.com/episode/10834108156639862321 「NSにこだわる男性は自分に自信がない という統計結果もあります。」
↑
evidence を示して!興味深い
NSは気持ちん良か〜だから、こだわるんだよ。でしょ? 【量刑について】
本件は,福岡市博多区中洲にある個室付き浴場の経営者である被告人Bが,従業員複数名と共謀の
上,売春婦複数名と売春契約をするとともに(判示第1),同人らを含む100名以上の売春婦に
対し,本件6店舗の個室を売春を行う場所として提供することを業とした(判示第2),という事
案である。 被告人Bは,複数の従業員らと役割分担をしつつ,本件6店舗のホームページのほか,ブログ,ツ
イッター,ユーチューブ,風俗情報サイト等を使用して積極的に集客活動を行うとともに,多数の
女性と売春契約をした上,これら売春婦に対し,本件6店舗の個室を売春の場所として提供するな
どして,多額の売り上げを計上する大規模かつ継続的な営業に携わっていた。本件各犯行は,いず
れもその一環として行われたものであり,組織的かつ営業的な犯行というべきである。 また,被告人Bは,開業に係る店舗取得のほか,店舗の内装の修復や従業員の採用等,開店準備の
中心的な役割を担った上,開店後は,本件6店舗の実質的な経営者として,広告戦略等の経営方針
の策定や売春婦の採用等を含め,その業務全般を統括し,その収益により生計を立てていたのであ
って,職業的に本件各犯行に関与し,主導的かつ中心的な役割を果たした。
以上によれば,被告人Bの刑事責任は,共犯者であるCやDのそれに比して相当に重いというべき
である。 【補足1】(売春契約の意義)
売春防止法10条は,同法1条の趣旨に照らせば,売春を助長する行為を処罰することを目的とす
るものであるから,婦女を強制して売春をさせる場合のみに限定するものではない(最一小決昭和
41・10・20刑集20巻8号891頁)と解される。
したがって,売春防止法10条にいう「人に売春をさせることを内容とする契約」は,他人に売春
をさせることを内容とする契約であれば足り,売春が婦女の自由意思による場合をも含む(最一小
決昭和52・3・29刑集31巻2号150頁)と解すべきである。 【補足2】(管理売春の要件)
売春防止法12条の「居住させ」とは,ある場所を起居寝食に使用する場所として強要することを
もって,その要件とするものではないと解するし,売春婦らが別にマンション等に住居があるから
といって,同法12条の適用を妨げるものではないと考える。
本件においても,被告人Bが,売春婦らを,契約に基づいて,それぞれ定刻に出勤させ,無断外出
は許さず,被告人Bが指定した場所で,深夜まで売春のために過ごさせている事実関係の下におい
ては,被告人Bの行為は,売春婦らを本件6店舗に居住させたと解しても,不当に拡張的に解釈し
たものとはいえない。 また,被告人Bが実質的な経営者として,100名以上の売春婦に,不特定の遊客を相手に対償を
受けて性交させ,その対償の分配割合は,売春婦の指名数,出勤日数,「写メ日記」の更新頻度等
に応じて被告人Bが定めて,遊客から予め取得するという状況の下においては,被告人Bの所為は
売春婦らに対して,心理的にも,また,行動の点においても,かなりの拘束を与えているものとい
うべきであり,その間には,売春防止法12条の要件とされる支配的な関係が存在するものと認め
ざるを得ない。
したがって,本件のような場合には,被告人Bが売春婦らに対して必ずしも居住,売春を強要する
という程度のことまでは認められないとしても,これに売春防止法12条を適用することは罪刑法
定主義に反するものではないと解される。 【補足3】(支配関係の有無)
売春防止法12条の「居住させ」とは,売春婦を場所的な関係で自己の支配下に置くことであり,
「売春をさせる」とは,売春行為についても支配介入を必要とする趣旨であるが,上記の2要件は
相互に密接に関連しているものであり,全体的な考察のもとに,売春婦の居住性についても,或い
は,売春行為そのものについても,支配関係を有しているか否かを決しなければならない。
本件においては,被告人Bは売春婦と契約するに際し,売春婦の稼働時間を午前10時から翌午前
0時の間に定め,出勤後は勤務時間中,本件6店舗の個室に客待ちのため待機させており,これに
ついて被告人Bは,売春婦間の規律を守るため,或いは,営業目的から,無断欠勤,無断外出,遅
刻等の禁止を定めていたことが認められる。 また,売春行為については,被告人Bが雇用した従業員が,売春婦らに,指名の場合を除き遊客を
あてがい,売春婦らは従業員らからあてがわれた遊客と売春行為をしたこと,売春の料金とその分
配割合等については,すべて被告人Bが定めていたこと,被告人B及び従業員は売春の対償の一部
を取得していたことが認められる。
上記のように被告人Bと売春婦との関係は,一般の雇用契約と同様のものと考えられるが,上記の
ような契約上の管理体制であっても,本件のように,長時間売春婦を個室に待機客待ちさせ,売春
婦に対し被告人Bの指示に従って売春行為に従事させていたものであるから,売春婦を場所的な関
係においても支配管理し,また,売春行為そのものについても支配介入関係が存在すると認めるこ
とができ,本件は売春防止法12条のいわゆる管理売春に該当するものといわなければならない。 >>322
爆サイに店毎のスレあるしそっちに皆集まってる。 「良かったら」とか言いつつ書き込みを強制してくるのがウケるw 本店の新人絆ってNS?
知ってる人教えて
気になる新人が入るたびに確認してたら舌打ち&ガチャ切り食らったから電話かけにくいわ
何がコミュニケーションのために本来のサービス表記を無くしただよ
糞くらえだわ 分かる方、教えてください。m(_ _)m
年末にブルーレーベルの松田ゆりさんに入ることを検討しているのですが、
・NSですか?S着ですか?
・お顔、体型はHP、写メ日記を信用して大丈夫な範囲でしょうか
・ビジターだと予約取るのは難しいでしょうか
既出だったらごめんなさい 譲たちの日記にある『お題』は、どっから質問してんだ? >>327
松田叩くためにわざと書いてるみたいな内容だなw >>329
メッセージから送信した返事
嬢が5日以内に読まなければ、削除されるらしく1日に3回迄送れる。 >>332
それはただのメッセージだろ
写メ日記のお題は
会員ページ(マイページ)のお気に嬢一覧(マイアルバム)の左側に
写メ日記ネタお題募集中っていうメール投稿がある >>327
1回だけ指名したことあるが、NSじゃなくゴムありだった。キスもなかった。見た目はほぼパネル通り >>332
>>333
ありました!
お二人ともありがとう。
エっろい質問しまくるぜ!! >>336
個人的にはスタイルはあれぐらい肉ついてる方が好きだわ。 >>334
本人が書いてるっぽい内容だな
写真通りな訳無いだろ
太くて顔がでかくてイメージと全然違って萎えた
ゴムありでキス無しな訳無い
サービスだけは普通に良かった 豚さんだった
ここのグループの在籍嬢のご多分に漏れず >>340
ゴムありだったんでキスなしだった俺は相当嫌われたのか NSやっているのは事実だが誰にでもってわけではないんじゃねえの
ただキス無しは店に文句言っていいだろ 春川は別に普通ぐらいだろ
あれで豚ならソープ嬢なんか大抵豚だわ いちごみるくのパネル写真かわいい。でも、盛り過ぎなんだよな。アルバトロスに入ったら、女の従業員がいてびっくり、指導員か? 基地外コピペ野郎が消えたら
店員決めつけ野郎が復活かよ
めんどくせえなぁ >>349
どっちも同じ奴なんじゃねーの?
確かにめんどくせー 豚と婆しかいないのに高額な料金を取って申し訳ありません。 ここのパネマジの酷さは全国のソープのなかでも指折りだから… 部屋だけ高級、サービスはぼちぼち、ルックスは…
ルックス重視ならお金ドブに捨てる覚悟で行った方が良い S着嬢と比較したら厳しいが
NS嬢の中ではルックスマシだろ 豚と婆しかいないのに高額な料金を取って申し訳ありません。 >>380
すごい爺さんだよね?
昔、そういう表現してたらしいから 春川すずは完全ゴム着だから、全く評価しない奴も多いだろうね。
俺はそれでも好きだけど。 >>383
あんな若くてスタイルのいい子抱けるなら全然いいよね >>390
自分で金払って確かめて来いや糞乞食
クレクレすんなやカス ◆風俗で働いてはいけない本当の理由◆
性風俗で働いてはいけない理由として、しばしば挙げられるのが「金銭感覚が狂う」「貞操観念が
狂う」「まともな男女倫理を破壊される」「遊客や従業員によって不測の事態に陥る」「HIVや
性感染症の危険性」等ですが、率直に言えば、それらの問題は副次的なものにすぎません。
性風俗で働いてはいけない理由は「そもそも産業として成り立っていない」という点に尽きます。
具体的には、「風営法」「売春防止法」「職業安定法」「税法」の4つを全てクリアした性風俗店
が皆無で、税法だけでみても、国税局の調査で不正発見率87%という実態が明らかになっていま
す。
性風俗産業は「違法な行為をすることを前提にした商売」です。これに対しては「グレーゾーン」
「国は黙認している」等の反論がみられますが、実情は、黒と白の線引きは明確に為されており、
国は違法行為を見逃さずに摘発しているのです。 §「風俗をやると金銭感覚が狂う」の本当と嘘
曰く、性風俗は最初こそハードルが高いものの、一度身体を売ってお金を手にしてしまえば「こん
なことでこんな大金が稼げるの?」という感覚に陥る
曰く、身体を売ることが平気になり、それと同時に感覚が鈍っていく
曰く、時給○万円が当たり前になり、週5日拘束されても性風俗の1日の給料にも満たない普通の
仕事が馬鹿々々しくなる
…という趣旨のことがよく言われているようですが、これには致命的な見逃しがあります。
それは、「違法なことをしているからこその大金」という点です。
ここで言う「違法」とは身体を売ることではありません。税金を払わない(確定申告をしない)と
いうことです。 国税局による風俗嬢の追徴課税額の平均から逆算すると、風俗嬢の平均月収は30〜40万円ほど
です。
これは、ソープ嬢、ヘルス嬢、デリヘル嬢など風俗嬢すべての平均で、尚且つ、風俗専業ではない
人(学生や昼職掛け持ちなど)も含まれていますので、中央値はもっと高くなるはずです。
また、性風俗産業に従事する女性に対してのセカンドキャリア支援事業を行っている一般社団法人
GrowAsPeople代表理事の角間惇一郎氏も、風俗嬢の平均月収を約30〜40万円と見
積もっています。
これを「可処分所得480万」とすると破格の大金と言えなくもないですが、税金を払った場合の
可処分所得は340万円(白色申告)ほどです。
この金額は、福利厚生がつかないこと、将来のキャリアに何も結びつかないこと、HIVや性感染
症のリスク、周囲にバレたときに被る不利益等を考えると、明らかに割に合わないと言えます。 つまり、性風俗で働くと、「実は全然儲かっていないのにも関わらず大金を稼いでいる気になり、
金銭感覚が狂ったあげく、追徴課税で貧乏になる」という事態に陥りかねないのです。
そして、上記のとおり、職業としてみた場合、「勤務時間の融通が効く」「容姿や技量次第では稼
げる可能性がある」以外のメリットは皆無です。
しかし、所得税を払っている風俗嬢は少ないように思えますし、事実、国税局の調査でも9割近く
から申告漏れが見つかったとの報告もあります。
性風俗産業における税金について「風俗嬢は税金を払わなくても大丈夫」という趣旨の主張をする
人がいて、そういった人がよく根拠にあげるのが以下の3点です。 ⑴国は敢えて見逃しているから課税できない
そんなことは全くありません。
むしろ風俗嬢は「申告漏れ所得金額が高額な上位10業種」の一つとして、当局にマークされてい
ます(また、当然ですが、性風俗店自体も法人税の「申告漏れ所得金額が高額な上位10業種」と
してマークされています。)。
国税局の最新の統計では、風俗は「申告漏れ所得金額が高額な上位10業種」のトップです。
仮に、国が敢えて見逃しているとすれば、このような統計に風俗は数値として現れません。
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/release/h29/shotoku_shohi/shotoku_shohi.pdf
これに対しては「それはあくまで見せしめである」という反論がありますが、仮にそれが事実だと
しても、あなたが次に見せしめにならない根拠は何処にもありません。 ⑵正確な金額が分からないから課税できない
そんなことは全くありません。
確かに性風俗は現金商売であり、店の金銭管理もガバガバですし、そもそも風俗嬢の出勤は不定期
のうえ、複数の店を掛け持ちしたり、店を転々とする人も多いので、正確な収入を把握することは
風俗嬢本人でも難しいです。
しかし「申告納税制度」をとる日本は「正確な金額が分からないから課税できない」というヤリ得
を許すほど甘くはありません。
むしろ、正直者がバカを見ることがないよう、所得漏れや所得隠しがヤリ損になるような仕組みが
作られています。 課税庁には、資料が何もなくても「収入を独自に推測して計算し、その金額に対して課税する」権
限が与えられています。これを「推計課税」と呼び、通常5年、偽りその他不正の行為が認められ
た場合は7年遡って課税されます。
具体的には、風俗嬢の場合、住居の水道光熱費、通信費、家賃、店の出勤記録、外貨両替記録、海
外渡航記録、貴金属売買、古物売買、クレジットカード利用履歴等を調べ上げ、さらにデパートな
どの商業施設やホストクラブ等で現地調査まで行い、同業種比率を用いてヤリ損になるように総売
上高・損金・課税利益を算出し、税額の計算を行います。 ⑶国が職業として認めていないから課税できない
そんなことは全くありません。
あなたの仕事は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)」の2条6項及び
7項で以下のように定義されています。
ソープランド…浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供
する営業
ヘルス…個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提
供する営業
デリヘル…人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客
に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することによ
り営むもの 結論から言うと、性風俗産業従事者は「自分はまだ摘発されていない」という事実を都合よく解釈
しているだけにすぎません。
実際は、上記のとおり、法律によって詳しく明確に定義されているため、「申告漏れ(過失)」や
「所得隠し(故意)」を指摘され、高額な追徴課税(追徴税のほか状況に応じて過少申告加算税、
無申告加算税、不納付加算税、重加算税、延滞税等を賦課)を受けている風俗嬢もいるのが現実で
す。 §つまり確定申告すればいいんでしょ?
残念ながら、そう単純にはいかない問題があります。
「店が税務署に届け出していないけど確定申告したらどうなるの?」「店から確定申告するなと言
われている」「責任者や従業員が税金の話を理解できないので確定申告に必要な書類を貰えない」
という類の話をよく聞きます。
「責任者や従業員が税金の話を理解できない」場合は、毎日の収支をメモして税務署に相談すれば
「白色申告」という形で確定申告を受け付けてくれます。
問題なのは「店が脱税しているから私も確定申告できない」場合です。 例えば、性風俗店が税務署に何も申告していない場合、風俗嬢が申告すれば、芋づる式にその店の
申告漏れや所得隠しが税務署の知るところとなる、という不安はもっともです。
そして、性風俗店の脱税率は87%ですから、風俗嬢が確定申告しても困ったことにならない店の
ほうが少ない計算になります。
これについての実態は「税務署は性風俗店の脱税は把握しているし、公安委員会への届け出と突き
合わせれば分かるものの、数が多すぎて全ては摘発できない」というのが正解に近いと推測します
ので、風俗嬢と性風俗店の摘発は連動していないと思われますが、確証はありません。
繰り返しますが、性風俗産業は「そもそも産業として成り立っていない」のです。 §これらの問題にある背景
ここまで読んで「では、なぜ責任者や従業員はこれらの事情を問題にしないのか?」という疑問を
抱いた人もいるかと思います。
その答えの一つとしては、「違法性に気付かない無知な者(あるいは、刑事罰リスクを冒してでも
目先の金銭収入を優先せざるを得ない者)を、代表者ないし責任者に据え、摘発された場合は全て
の責任を負わせる」という、所謂「雇われ経営者」という手法が常態化しているからです。
このように、従事者が「無知」であることを前提にした歪な構造こそが性風俗産業の最大の問題と
言えるでしょう。 沢希ゆめに10回くらい入ったので、HIV検査してきたよ
もちろん陰性だったけど ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています