このお店は風俗営業者として「浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する」営業を営んでいるんですよね
ある嬢が「店を通じて出勤予定を公表せず、店を通じての客は一切取らず、自分個人で取った客のみ相手をする」ような場合、役務を提供しているのはもはや風俗営業者ではなく嬢個人と捉えるのが実態に即しているでしょう
とすると、ただ在籍表に名前があるだけというのは「場所の提供」に該当しないための脱法行為であり、その実はお店にとって大変危険なことなのではないか
そしてお店を危険にさらすということは、ひいてはこのお店に通っている多くの客に対する背信的行為でもある
そのような嬢を許すことができようか?いや、できない