近年ストーカー被害や誹謗中傷等のご相談が多くあります
弁護士事務所に相談に来る方の中に勘違いされている方が多いようです
弁護士は警察ではありません 逮捕権はありません 
弁護士は被害に対し容疑者に何の強制力も存在しません 
被害に有ったのなら弁護士ではなく警察です
風俗関係者のストーカー 誹謗中傷の被害届は受理されないです
何故なら事案における根拠が存在するからです