>>660
売春防止法で禁止されているのは、正確には「対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること」なので、基本的にはソープの個室内での行為は違法。
ただ、罰則があるのは、その目的で雇用したり客を斡旋する、いわゆる管理売春行為なので、店は罰せられても当事者が罰せられる事はない。
この、いわば法の隙間を利用しているのがソープの建前で、店は客とコンパニオンに部屋を貸しているだけ(=入浴料)で、個室内での行為は自由恋愛の結果(=サービス料)で一切関知していない、という理屈で、違法行為があっても誰も罰せられない形が出来上がっている。
伝統的にソープが入浴料とサービス料に分かれているのも、スキンやドレスやドリンク代が姫持ちなのも、皆ここに由来してる。
売春防止法で一番曖昧なのは、「不特定の相手方」というところで、特定すなわち彼女がOKという理屈なら、直引きはOKな気もするというところ。
逆に、特定イコール1対1という話だと、彼女が二股かけてて、プレゼントあげてセックスしたら売春行為、ということになりかねず、その辺が罰則規定が無い理由かなとも思う。