>>679
あー失礼しました。個室内の出来事に対して払うのがサービス料、というほどの意味だったんですが、その程度の理解力は皆さんお持ちだと思ってました。
売春防止法では、対償を受けての不特定の相手との性交は禁止はしてますが、罰則規定は無いので、それだけでは犯罪にはなりません(罪刑法定主義)。
禁止するが罰しないという状況が発生する理由は、売春防止法は、売春を強要する管理売春行為を罰するのが目的であり、そのために、まず禁止行為が定義され、その禁止行為を強制・斡旋する行為を処罰する、という論理構成になっているためです。
故に、禁止されている売春行為をしていても、組織していなければ罪に問われる事はなく、従って犯罪を前提としている逮捕もあり得ない、という事になります。
厳密なお話がお好きなようなので。