名誉毀損罪は、成立するまでに3つの要件(条件)をクリアしなければなりません。その要件は以下の通りです。

◆公共の利益を図る目的があること(公共性)
◆公共の利害に関する事実であること(公益性)
◆真実であると証明されるか、または真実であると信じるに相当の理由があること(真実性)