補足
うざいと想われる方がほとんどと思いますが、このレスだけ追加させて下さい。すみません。
店とか嬢とかSNSで誹謗中傷され困っている人がいると思いますが、
民事損害賠償の対象で勝訴するのは、
1、個人情報の悪用公開
2、特定個人法人の業務上の営業妨害
3、特定個人の利益を侵害する情報公開
この辺に抵触する場合です。
1は当然ですが、2、3は相手が誰か文脈から特定困難な場合はなんらかの論理的証明が必要になります。
長文、失礼いたしました。