0249名無しさん@入浴中2019/09/07(土) 18:13:53.71ID:6+atUisz 第四十七条 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。 これがルール。 一番右側の車線での人の乗降を正当化するとは、法律違反をしなさいって事かい? まさか、こんな事で噛みつかれるとは思っても見なかった。