>>58
私物捨てたのは
「不法行為による損害賠償請求(民法709条)が可能です。」
「また,他人の物を勝手に処分する行為は理論的には器物損壊罪(刑法261条)にあたります。」
だそうだ

事前通告なしならほぼ勝てる