0075名無しさん@入浴中2019/07/06(土) 21:38:28.29ID:VOqYK0A9 >>58 私物捨てたのは 「不法行為による損害賠償請求(民法709条)が可能です。」 「また,他人の物を勝手に処分する行為は理論的には器物損壊罪(刑法261条)にあたります。」 だそうだ 事前通告なしならほぼ勝てる