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広告及び宣伝の規制
(1) 無届業者の広告又は宣伝の禁止
法第27条第1項の届出書を提出していない者は、店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもって、広告又は宣伝をしてはならない(法第27条の2第2項)。
また、法第27条第1項の届出書を提出した者は、当該届出書に記載された営業以外の店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもって、
広告又は宣伝をしてはならない(法第27条の2第1項)。
なお、法第27条第1項の届出書を提出した者であっても、営業所が営業禁止区域等にあることを理由に届出確認書が交付されなかった者は、
店舗型性風俗特殊営業を営む目的をもって、広告又は宣伝をしてはならない(法第27条の2第1項及び第2項)。
法第27条の2の規定により禁止される「広告又は宣伝」には、法第28条第5項に規定する広告物又はビラ等により行うものだけでなく、新聞、雑誌、インターネット等を利用して行うものも全て含まれる。