>>512
513の続きです。
契約自体に金銭での返済を定めず、10回ホテルに行くことだけを義務付ける場合は
微妙なところでしょうか。融資を受ける時点で、10回ホテルに行くことに
合意しているわけですから、契約自体は有効のように見えますが、
どなたかが既に指摘されていたように、女性がホテルに行くことを拒んだ場合、
ホテルに行くことを強制することは公序良俗に反するので、
貸し手は法的に強制する手段がないということではないでしょうか。
その場合でも、女性に引き続き100万円の返済義務は残るように
思いますが、弁護士の方のご意見を聞きたいところです。
女性に返済義務がないということにすると、ホテルに行ってあげるから
お金を貸してと言って男性からいくらでもまきあげることが
法的に認められるような結果になってしまうのではないでしょうか?