>>637
サービスの提供にも消費税がかかります。消費税法2条と4条に課税対象について書かれてます。
「事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供には消費税を課す」と書かれてます。役務とはサービスのことです。
ただし、消費税は基本的には国税なので、消費者から預かってた消費税は国に納めなけれなりません。預かった消費税を納める必要がない例外もあります。