ソープ嬢イコール売春行為。が、しかし現行では営業が認められている。
という事は、成りすましでツイッターを貼られる事は、
@商売上不利益を被る(営業妨害、威力業務妨害)
A名誉棄損
B詐欺

AとBは現実難しいと思われるが、@は可能性大である。
要は弁護士の腕次第ではないか!
聞くところによると、優秀な弁護士を依頼したとのことなので。