0565名無しさん@入浴中2019/10/28(月) 20:17:39.40ID:JsdV0txB >>550 SNSの転載だけで営業妨害行為に該当するという解釈には相当無理がある。どちらにしても民事上の事案だから、刑罰を与えるのは不可能。 威力業務妨害は全く筋違い。 詐欺に至っては、失笑されるよ。 書いてる人は法律学に疎い方なのはわかるけど、本当に失笑されるから知らないことは書かないほうがよろしいかと。