【日本国憲法 前文】

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて
行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和に
よる成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないようにする
ことを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この
憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託による
ものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の
代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基く
ものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び
詔勅を排除する。