社会的な評価を著しく毀損する内容であれば、書いた内容が虚偽なら名誉毀損。
虚偽でなく事実に基づく内容だとしても、公然の知りうる内容でなく、かつ対象者の評価や尊厳を毀損する内容であれば名誉毀損。