>>413
伊藤さんの件とはちょっと違う。
あれは、刑事と民事で「レイプの有無」の事実認定そのものが異なった。
犯罪に対して国家が刑罰を課する刑事の方が、私人間の損害賠償請求たる民事より、より厳格な事実認定を求められた結果と言える。

ここでの話である個人間の私娼行為(死語w)は、そもそも刑事上は犯罪行為ではない。売防法の定義において規制されるのは、公娼だけ。
一方、配偶者間の貞操義務違反は、私娼であれ成立するから、損害賠償義務は発生しうる。
すなわち、刑事と民事で、基準が異なるということだ。

アカデミックなスレだw