【「好きで好きで仕方なかった」――懲役3年6カ月、高岡由佳、控訴!】

《新宿ホスト殺人未遂事件》東京地裁で懲役3年6カ月の判決を受けた
高岡由佳被告(21)が判決を不服として19日に控訴したことがわかった。
本来、殺人未遂の最低刑は基本的に懲役5年だが、地裁の判決はそれを
下回り、かなりの温情判決だったと思われる。なぜ控訴したのか疑問。
執行猶予がつかなかったからという見方もあるが、女と男の感情のもつれは
複雑。これで一段落ではなく、東京高裁で、また裁判があることが確定した。