>>347
残念ながら、そのリンク先には訴訟のときは風俗嬢も住所、氏名を記載しないといけないと書かれてるぞ
   ↓
訴訟を起こす際に裁判所に提出する訴状には,民事訴訟規則2条により当事者の住所及び氏名を記載しなければならないこととなっております。

相手が風俗業界にお勤めの方の場合は生命身体の危険が及ぶということは通常考えられませんので,住所の記載を避けることはできません。