令状なしの逮捕では現行犯逮捕もあるがこれにも該当しないからやはり誤認逮捕だね

現行刑事訴訟法第213条より何人(なんぴと)でも現行犯を逮捕する事ができるが、現行犯を逮捕できることは旧々刑事訴訟法でも旧刑事訴訟法でも認められていた。
ただし、旧刑事訴訟法での現行犯は「現ニ罪ヲ行ヒ又ハ現ニ罪ヲ行ヒ終リタル際ニ発覚シタルモノ」(旧刑事訴訟法130条1項)であり発覚の時期を要素とするもので、犯人がその場所にいる場合といない場合が別々に定められており、犯人の身分についての実体的概念であった。
戦後の刑事訴訟法212条では「現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者」とされており犯行後時間が経過すると現行犯人性は失われる。現行犯は時間的段階についての観念で場所的観念とは直接的な関係がない。時間的な接着性は逮捕着手直前の時間を標準とする。