0631名無しさん@入浴中
2020/04/11(土) 00:19:10.82ID:4QOKd/O0「個室付浴場業に係る公衆浴場」の「個室付浴場業」とは、風営法によると
「公衆浴場法による浴場業の施設として個室を設け、
当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業」と定義されています。
いわゆるソープランドと呼ばれるものです。
「異性の客に接触する役務を提供する営業」ってのは暗にセックスしていいってことなの?
そうなら風営法でセックスしていいってことだから売春防止法で摘発はできないんじゃないの?