0792名無しさん@入浴中2020/04/21(火) 19:31:54.15ID:/4VHm4hd >>789 『売春防止法』 《第二章 第十一条》 (場所の提供) 情を知つて、売春を行う場所を提供した者は、 三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 2 売春を行う場所を提供することを業とした者は、 七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。 ↑ どの店でも当てはまることだから、この容疑・罪状で摘発されるのが、今まで一番多い。