>>789
『売春防止法』

《第二章 第十一条》

(場所の提供)
情を知つて、売春を行う場所を提供した者は、
三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

2 売春を行う場所を提供することを業とした者は、
七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金に処する。

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どの店でも当てはまることだから、この容疑・罪状で摘発されるのが、今まで一番多い。