公衆浴場は営業自粛の対象外どころか閉めないで営業しろって言われてる
らしいけど、建前上は特殊浴場も同列で営業自粛の対象外なんじゃねえの?
と思ったけど調べたら、休業を要請する施設に「個室付浴場業に係る公衆浴場」
ってあったわ。個人事業主として休業して手続きすりゃあ20万円の対象には
なる可能性あったのかもな。もう遅いだろうけど