まあコロナに限らず拘束時間外の行動に制限を付ける権利は会社には無い
だったら業務時間外も給料よこせってことになる
しかし拘束時間外の行動の結果、業務に支障が出たら程度によっては懲罰処分もあり得る。
夜通し酒飲んで騒いで、遅刻・酒臭い状態・居眠り。そりゃダメですよ。
リスク高いと言われてる場所に行って感染症貰って、取引先まで感染広げたりした日にゃ…
解雇はなくても降格・減給は覚悟してね。