0111名無しさん@入浴中2020/05/12(火) 08:31:40.17ID:PKgJXE6M >>110 刑法第234条業務を妨害した時点で業務妨害罪で訴えることが出来る… お前らは当然わかっててこんなところに張り付いてるわけだから、もう辞めた方が良いよ いくら自粛リストに入っているって言ってもあくまでもお願いなのだから… その理屈をお前はわかってるのか? だからこんなところで張り付いてないで政府の対応に不満があるならば戦ってやるから…