>>708
事件(裁判)を契機に新たな刑事法が成立することが事実上多く、その点に於いて検察は準立法機関とも受け取れる、という意味です(聞きかじりだけれど)
    ID:VsDBSmpQ(3/5)
    ↑
なんど教えてもらっても司法と立法が理解できない書き込みで、このIDも基地外女の自演だってわかる 
裁判権は司法 検察は行政機関でしかない
仮に事件が契機となって法律が立法されても立法は国会で行われ検察は関係ない